不適切な飼い方=無責任な犬の飼い主です。
不適切な飼い方は法律でも禁じられています。
動物愛護法
第五章 罰則
第二七条 1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
一年以下の懲役または百万円以下の罰則に処する。
2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめる
ことにより衰弱させる等の虐待を行った者は、
五十万円以下の罰金に処する。
3.愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に
処する。
T.不適切な飼い方のチェックポイント
・給餌、給水
常に水があるか、適性な量で栄養を考えたフードか、清潔か等
・健康管理
病気予防・治療、ワクチン接種・・・病気治療せず放置してないか、
老化に伴う適切な管理をしているか。
皮毛が極端に汚れてないか等
・飼養環境
繋がれたままで散歩をさせていない、雨風を凌げる小屋などなく、
日差しにさらされている、衛星管理ができていない等
・しつけ
しつけと称した虐待の有無。犬がおびえている、ぐったりしている、
異常な行動をとっていないか。
・繁殖制限
適切な繁殖制限をせずに多頭飼育になっていないか等
・社会でのマナー
糞の始末、吠える、咬むなどの問題行動が起きないように
飼い主が配慮しているか。
U.実際に不適切な飼い方や虐待されている犬を見たら・・・
まずは、自分自身でできることを考えましょう。
飼い主に勇気を持って話しかけてみましょう。一人では対応できないようなケースでは、保健所に連絡して指導をお願いしましょう。
「可愛いワンちゃんですね〜お名前は〜?何歳ですか?」
少しずつ飼い主と会話できるようになったら、さりげなくアドバイスしてあげたらいいと思います。
飼い主の中には、悪意からではなく、犬の飼育方法や基本的な飼育の心得を知らない為、自分の方法が正しいと思い込んでしまっている場合があります。
飼い主もあなたとのふとした会話で、適切な飼い方をしてくれるかもしれません。可哀相だと思うだけでは、何の解決にもならず、その犬が辛い状況のままでいることは変わりません。飼い主を責めるよりも親身になって話しかけをし、自ら話をするようになったら、こちらが聞く側に立つと良い展開になるケースが多いです。
V.保健所の役割
保健所は、迷子や放棄された犬を収容するだけではありません。不適切な飼い方や虐待されている犬がいる場合は適切な指導をしてくれます。
虐待をみたら、証拠の写真を撮り、日時など詳細を書き留めておくとよいでしょう。保健所からの迅速な対応へ繋がります。










