人と動物の共生のために
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NDN新潟動物ネットワークは、非営利・非政治宗教のボランティアで構成されている団体です。
会の運営は、会費と寄付で成り立っています。
本会は、事務所・保護施設を有していません。

 組織図
 会則

会則

第1章  名称

(名称)
第1条 本会は、新潟動物ネットワーク(NDN)と称す。

第2章 事務所

(事務所) 
第2条 本会は、下記所在地に主たる事務所を置く。
〒950-0088 新潟県新潟市万代1−2−6−607 岡田朋子方

第3章 目的

(目的)
第3条 本会は、人と動物に住み良い共生社会の実現を目指し、身近な動物問題を解決するために、1人ひとりができることから取り組み、実行していくことを目的とする。

第4章 活動

(活動) 
第4条 本会は前条の目的を達成するために、主に新潟県内において次の活動を行う。
  1. 保健所収容や、依頼のあった犬・猫・小動物の里親探し
  2. 不幸な動物が増えないための各種啓発活動
  3. 飼育環境改善のための活動
  4. 学校における啓発のための活動
  5. 動物に関する勉強会や講演会の開催
  6. 行政に対する要望提出や署名活動
  7. 会報の発行(年4回)
  8. その他、目的達成に必要な活動

第5章 会員及び会費

(会員)
第5条 本会の会員は、一般会員、準会員により構成される。
  1. 一般会員は、本会の目的に賛同して入会し、総会における議決権を有する者。
     年会費:1口3,000円で1人1口とする。
  2. 準会員は、本会の目的に賛同して入会し、総会における議決権を有しない者。
     年会費:1口1,000円で1人1口とする。
(入会)
第6条 会員は、次に揚げる条件を備えなければならない。
  1. 動物愛護活動に深い関心があること。
  2. その他本会の活動への理解と、支援する熱意があること。
(会費)
第7条 会員は、定款で定める年会費を納入しなければならない。

(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の1つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 退会届けの提出をしたとき。
  2. 本人が死亡したとき。
  3. 1年以上会費の納入が遅滞したとき。
  4. 定款違反や不正行為によって除名されたとき。

第6章 運営委員

(種別及び定数)
第9条 本会には、次の運営委員をおく。
運営委員長1名、副委員長2名、運営委員若干名、監事2名。

第7章 運営委員会

(構成)
第10条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(開催及び権能)
第11条 運営委員会は、原則として月1回、運営委員長が招集して開催し、本会の方針・運営等について審議を行い、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会で議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項(細則等の設置及び変更)

第8章 総会

(構成)
第12条 総会は、一般会員をもって構成する。
(開催及び権能)
第13条 総会は、原則として年1回運営委員長が招集して開催、または運営委員会が必要と認めたときに開催し、以下の重要事項について議決する。
  1. 定款の変更
  2. 収支決算報告
  3. 収支予算及びその報告
  4. 会費の額
  5. 事業報告及び事業計画
  6. その他運営に関する重要事項
(定足数)
第14条 総会は、一般会員総数の過半数の出席により成立する。
(議決)
第15条 総会の議決事項は、あらかじめ書面等によって通知された事項に限る。
2 総会の議事は、出席した一般会員の過半数をもって決する。

(表決権)
第16条 事情により総会を欠席する一般会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席する一般会員を代理として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決した一般会員は、総会に出席したものとみなす。

第9章  財源及び会計年度

(財源)
第17条 本会の財源は、会費・寄付金・募金及び収益事業等でまかなう。
(会計年度)
第18条 会計年度は、本会の毎年1月の1日から1年間とする。なお、決算報告については、監事の会計監査を受けた後、総会に報告して承認を受けるものとする。

第10章  定款の変更、解散

(定款の変更)
第19条 定款の変更は、総会に出席した一般会員の4分の3以上の多数による議決を必要とする。
(解散)
第20条 本会の解散には、総会に出席した一般会員の4分の3以上の多数による議決を必要とする。

付則

本会の定款は、2005(平成17)年3月20日をもって発効する。
2 第5条会員の規定は、2006年1月1日より適用する。

付則(2008年3月改正)

この規則は2008年(平成19年)4月1日より適用する。




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