【動物愛護、虐待】
平成 19年 9月 13日 掲載
九月二十日から二十六日は動物愛護週間です。全国でさまざまな行事が予定されていますが、「動物愛護」とはどんな意味をもつのでしょうか?
日本には「動物の愛護および管理に関する法律」があります。それによると「動物は命あるもので、みだりに殺したり、傷つけたり、苦しめたりしてはならないことと、人との共生に配慮しつつ適正に取り扱うこと」と書いてあります。
現実にはペットの飼い方一つとっても考え方はさまざまです。他人から見れば疑問に思うような飼い方でも、飼い主には全く自覚がない場合もありますし、時代によっても変化します。一昔前は外で犬小屋、食事はご飯にみそ汁が当たり前でしたが、今は専用のフードが一般的ですし、猫も家の中だけで飼う家庭が増えてきました。
「動物愛護」の言葉自体がはっきりしないのですから「動物虐待」はさらにあいまいです。法律によると、動物虐待とは「愛護動物をみだりに給餌または給水をやめることにより衰弱させるなど」となっていますが、具体的なことは書かれていません。あきらかに動物虐待と思われるようなケースに遭遇しても、行政が虐待だと判断して動くことはあまりありません。
目の前に苦しんでいる動物がいるわけですから、問題をどこにぶつければ解決するのか考え込むこともしばしばです。動物に対して世界的に認知されている福祉の考え方に「五つのフリーダム(自由)」があります。
一、飢えと渇きからの自由(適切に水と食事を与えること)
二、不快からの自由(生活環境を整えること)
三、痛み、けが、病気からの自由(健康管理をすること)
四、恐怖や抑圧からの自由(精神的、肉体的に)
五、自然な行動(習性)をする自由。
これらの自由を基準に考えることで客観的な判断が可能になります。会では数日前にイベントを行い、のら猫や繁殖動物など身近な動物問題を考えました。伝えたいと思う気持ちと、それを受け止めようと耳を傾ける多くの人の優しさに触れた一日になりました。人も動物も笑顔で安心して暮らせる社会が良いですね。その答えの中に「動物愛護」の意味が隠されているのだと思います。
スタッフが飼っている犬たち。
不幸な境遇から助け出されて今は幸せいっぱいの生活を送る